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固定資産税

登録文化財 > 登録文化財Q&A
兵庫県山間部にある登録文化財の所有者です。土地の固定資産税に関する質問があります。以前ネットで見たような気がするのですが、市町村レベルでの非課税等の優遇処置を行っているところはありますか。
【答え】
登録文化財(建造物)の減税措置については、固定資産税の減税【地方税】と、相続税・贈与税における減税【国税】があります。
登録有形文化財である家屋に係る「固定資産」及び「都市計画税(都市計画事業などへの目的税で、市街化区域内の土地・家屋にかかる税)」については、課税標準となるべき価格が減額される。」('05.01施行)とあり、なかでも、固定資産税の課税標準となるべき価格を2分の1に軽減するということが明言されています。
が、築50年以上の建物の固定資産税が一体、いかほどか?とは思いますが・・・。

また「都市計画税も軽減」もありますので、詳しくは管轄税務署に聞いてみてください、文化庁ではわかりません。

いずれにせよ、都市部と郊外では税的なメリットに差があるのが気になります。また、所在地により違うことは要注意です。

上記は年度単位の「地方税」ですが、相続・贈与時には、建造物とその敷地の国税「相続財産評価額」を3/10控除できます。(国税庁通達、’04年より施行)
「敷地」とはあくまで建造物と一体をなして価値を形成している土地のこと。最低限、建造物の水平投影面積と、控えめに、考えてください。アプローチや門・塀・建物と一体化した庭園などをどこまで含めて控除対象とするかは、課税する側の判断となるようですので、一概に全敷地を指すわけではありませんので、ご注意下さい。より広範囲の敷地を対象に税控除を促すためにも、付属施設も含めた登録対象物件の「申請漏れ」のなきよう気を付けましょう。
できたら建物と庭園空間がもたらす全環境を含有して、残していきたいものです。建物は「登録有形文化財」、そして外部空間は「登録記念物」とセットで取り組むことも大事ではないでしょうか。いくらか税的にメリットもあるようです。
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