登録文化財にするには
登録文化財にするには
登録後補の要件として、文化財関係部局による審査済みであることが大きいようです。 『日本近代建築総覧』や『日本の近代土木建築』への掲載や文化庁の全国調査である「近代化遺産総合調査」や「近代和風建築総合調査」での既調査歴がとても重視されます。
登録後補の要件として、文化財関係部局による審査済みであることが大きいようです。 『日本近代建築総覧』や『日本の近代土木建築』への掲載や文化庁の全国調査である「近代化遺産総合調査」や「近代和風建築総合調査」での既調査歴がとても重視されます。
近代化遺産とは、幕末期から第二次世界大戦期の間に建設された産業・交通・土木に係る建造物等である近代化遺産や第二次世界大戦後に建設された建造物
近代和風建築とは、主として明治以降に伝統的技法及び意匠を用いてつくられた住宅・公共建築・宗教建築等
登録文化財の相談先
まず登録文化財にしたいときに、相談する公的最高機関と言えば、「文化庁」ですが、通常相談しやすいのが最寄りの市町村または都道府県の「教育委員会」「生涯学習課・室」です。(市町村をジャンプして、都道府県に持ち込んでもかまいません。ジャンプした場合、あとで市町村の担当課の同意や進達が必要ですが・・・。詳しくは県教委へ)
教育委員会(生涯学習室)というところは通常、「文化財」を担当しているからです。
が、登録文化財制度(1996年発足、2010年9月8000件突破!)がまだまだ行政にとって手慣れた制度ではないため日本全国隅々の教育委員会(生涯学習課)の担当者がこの制度に精通していて、正しく迅速に導いてくれることは少ないのが現状です。(全国の市町村のまだ半分以上に登録文化財不在実態があり、地域間格差が見えます。)
申請のルートが判明したら、まず最初の登録文化財候補としての「申し出」に当たって最低限必要な調査書類があります。その書類作成にあたっては、専門家(ヘリテージマネージャーや建築士などの登録の専門家)の知識があれば少しは役に立ちます。(ヘリマネでないと申請できないのではありません。行政は実績のあるヘリマネに相談することを進めますが、ことの本質、登録の意義を再確認すべきです、よね。)
所有者自ら申請も可・・・× 100911訂正 あくまで市町村が進達し、所有者が同意する「かたち」です。○
ただ、まれに所有者自ら申請書類を作成する例もあり、可能なようですのでこうした必要書類についても教育委員会に確認してみてください。(登録用の「書類作成要項」が少しずつ整いつつあり、細かな指示も年々出ているようです。書類作成前に必ず、事前打ち合わせをしましょう。マニュアルがありますから。くれぐれも手戻りのなきように!)
・・・最近はこれは難しいようです。2010年、登録要件の厳しいお触れが出ています。
登録費用について
文化庁への申請そのものに手数料などの費用は掛かりませんが、実測や史実の確認、所見作成など調査書類作成を委託すれば当然実費が必要になります。実勢価格としては、図面等の基礎資料の整った小建物の場合で30万円〜、基礎資料のない大屋敷となるとその数倍以上と思われます。資格ある建築士が関わることを考えるとそれでもボランティア的価格と言えます。(建築士の日当は経費・税別でmin.2.6万円〜)
管轄の教育委員会が窓口になっていることが多いので、詳しくはまず、聞いてみてください。登録文化財にできるかどうかの事前検討をしてくださる場合もあり、助かります。
また、まれに文化庁の調査官派遣費用の実費負担が所有者に求められますので、市町村・県教委にご確認ください。(筆者も言われました!)
「登録文化財申請」ここに注意!!
候補物件の「申請」の受理から、登録文化財への「登録」決定(「官報告示」の前、原簿への記載がされ登録実効制開始日です)まで、8ヶ月(2009年3月現在)を目安に、掛かると思われるので注意が必要です。緊急物件などわけありのものが優先されるようです。また文化庁などの審査は年間スケジュール(文化庁での審議は年2〜10回だそう)で動くので、前もってその年度中の申請締め切り日などを確認してください。一日違いで数ヶ月単位でスケジュールがずれてしまいます。
「申請書類」に対する「指針」が整いつつあります。すでに8000件超え(2010年9月)の登録物件を排出する中、ますます申請物件も増加の一途、業務の合理化のためのちょっとした書類作成への協力が呼びかけられています。手探りで業務に当たってきた方々の試行錯誤と熱意のたまもの、皆様もよりスムーズな業務へ向け、知恵を絞って配慮を行いましょう。
とにかく、「日本国」による登録制度です。比較的、登録後の縛り(条件)の少ない制度のようです。誇りを持って申請しましょう。
登録文化財冊子(A4、4P、無料)、お役立て下さい。問い合わせフォームからお申し込み下さい。>>

まず登録文化財にしたいときに、相談する公的最高機関と言えば、「文化庁」ですが、通常相談しやすいのが最寄りの市町村または都道府県の「教育委員会」「生涯学習課・室」です。(市町村をジャンプして、都道府県に持ち込んでもかまいません。ジャンプした場合、あとで市町村の担当課の同意や進達が必要ですが・・・。詳しくは県教委へ)
教育委員会(生涯学習室)というところは通常、「文化財」を担当しているからです。
| わかりやすい文化財保護制度の解説 | |
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が、登録文化財制度(1996年発足、2010年9月8000件突破!)がまだまだ行政にとって手慣れた制度ではないため日本全国隅々の教育委員会(生涯学習課)の担当者がこの制度に精通していて、正しく迅速に導いてくれることは少ないのが現状です。(全国の市町村のまだ半分以上に登録文化財不在実態があり、地域間格差が見えます。)
申請のルートが判明したら、まず最初の登録文化財候補としての「申し出」に当たって最低限必要な調査書類があります。その書類作成にあたっては、専門家(ヘリテージマネージャーや建築士などの登録の専門家)の知識があれば少しは役に立ちます。(ヘリマネでないと申請できないのではありません。行政は実績のあるヘリマネに相談することを進めますが、ことの本質、登録の意義を再確認すべきです、よね。)
所有者自ら申請も可・・・× 100911訂正 あくまで市町村が進達し、所有者が同意する「かたち」です。○
ただ、まれに所有者自ら申請書類を作成する例もあり、可能なようですのでこうした必要書類についても教育委員会に確認してみてください。(登録用の「書類作成要項」が少しずつ整いつつあり、細かな指示も年々出ているようです。書類作成前に必ず、事前打ち合わせをしましょう。マニュアルがありますから。くれぐれも手戻りのなきように!)
・・・最近はこれは難しいようです。2010年、登録要件の厳しいお触れが出ています。
手戻りの例
事実が違っている。・・・名前、登記内容、時代特定
所有者情報の間違いや未相続・未登記(必ず所有者が申請)
添付写真に所見にある建物の特徴がちゃんとでていない
登録物件の棟数の数え方、面積算定が違うため、所見作り直し。
これらの場合、鑑の書類(同意書)からすべての再提出となります。
所見の一字一句の訂正は、文化庁が整理するようです。
登録費用について
文化庁への申請そのものに手数料などの費用は掛かりませんが、実測や史実の確認、所見作成など調査書類作成を委託すれば当然実費が必要になります。実勢価格としては、図面等の基礎資料の整った小建物の場合で30万円〜、基礎資料のない大屋敷となるとその数倍以上と思われます。資格ある建築士が関わることを考えるとそれでもボランティア的価格と言えます。(建築士の日当は経費・税別でmin.2.6万円〜)
管轄の教育委員会が窓口になっていることが多いので、詳しくはまず、聞いてみてください。登録文化財にできるかどうかの事前検討をしてくださる場合もあり、助かります。
また、まれに文化庁の調査官派遣費用の実費負担が所有者に求められますので、市町村・県教委にご確認ください。(筆者も言われました!)

「登録文化財申請」ここに注意!!
候補物件の「申請」の受理から、登録文化財への「登録」決定(「官報告示」の前、原簿への記載がされ登録実効制開始日です)まで、8ヶ月(2009年3月現在)を目安に、掛かると思われるので注意が必要です。緊急物件などわけありのものが優先されるようです。また文化庁などの審査は年間スケジュール(文化庁での審議は年2〜10回だそう)で動くので、前もってその年度中の申請締め切り日などを確認してください。一日違いで数ヶ月単位でスケジュールがずれてしまいます。
「申請書類」に対する「指針」が整いつつあります。すでに8000件超え(2010年9月)の登録物件を排出する中、ますます申請物件も増加の一途、業務の合理化のためのちょっとした書類作成への協力が呼びかけられています。手探りで業務に当たってきた方々の試行錯誤と熱意のたまもの、皆様もよりスムーズな業務へ向け、知恵を絞って配慮を行いましょう。
とにかく、「日本国」による登録制度です。比較的、登録後の縛り(条件)の少ない制度のようです。誇りを持って申請しましょう。
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