登録文化財制度では修理や改修に実効性(経済的援助)のある施策が難しいため、兵庫県ではこんな制度も検討できます。兵庫県以外でも類似の施策が期待できますので調べてみて下さい。
地域の景観の形成に重要な役割を果たしている建造物または樹木を指定し、適切な維持管理が図られるよう必要な指導、助言を行います。
0準備
毎年度概ね夏頃に県は市町村に景観指定候補の照会を行い、精査した上、調査、稟議を経て年度末までに指定が決まります。
景観形成重要建造物等指定一覧(平成17年度~令和3年度指定一覧)>>
県の指定が進んでいます。まずは市町村に指定希望を伝えに行き相談にのってもらいましょう。
1 指定の手続
所有者の同意、市町長の意見等の手続を経て、知事が指定します。事前調査・現地調査があります。
2 維持管理義務
景観形成重要建造物等の所有者は、その優れた景観が損なわれないよう適切な維持管理に努めなければなりません。
3 届出の対象行為
(1) 景観形成重要建造物の改築、増築、修繕、模様替え色彩または意匠の変更、除却
(2) 景観形成重要樹木の移植、伐採
詳しくは、兵庫県まちづくり技術センター規定集PDF>>https://www.hyogo-ctc.or.jp/machicen/machicen/annai/annai4/kitei.htm