相談
登録文化財の所有者です。この度、前の道路の拡幅に当たり「曳き家」をすることになりました。
登録文化財の所有者として、なんらかの届出など必要でしょうか?
芦屋仏教教会*昭和2年(1927年)竣工、片岡安・片岡建築事務所設計、 高橋組施工、 RC造、地上3階、地下1階
答え
曳き家は立派な「移築」行為です。当然、敷地に対する配置も変わります。
よって、文化庁宛工事の30日前までに「現状変更」の届け出が必要になります(もちろん確認申請も必要)。国の登録文化財ですので、文化庁に届けるのですが、まずは市町村の教育委員会に相談してください(との文化庁の担当者さんのお話しでした)。きちんと手続きについて教えていただけるそうです。
「現状変更」(文化財用語)とは建築物の新築・移築、増改築、撤去、工作物の設置及び撤去、仮設物の設置、テントの設置、看板の設置、土地の形質の変更などを指しますが、多くは修理に際しての模様替え(旧状と変わる)で、通常は望見できる範囲いおいて、1/4以下かどうかで届出の必要・不要がとわれます。1/4に達しなくても届出を出すことで、自治体のチェックが入り、修理や改変の履歴が文化庁に残りますので、助言がもらえたり、補助金を教えてもらったりとメリットもありますので、届出の相談は是非してみてください。当然、解体するときも現状変更届が必要です。
現状変更は、文化財としての良好に保存するためにも慎重を期するものであり、文化庁に審議を要する場合があります。
登録文化財の場合、重要文化財や国宝などの指定文化財のように厳しく縛るようなものではありませんが、変更内容によっては登録抹消もありえますので、念のため「早い目の相談をお願いします」とのことです。
基礎を切放し架台に載せて揚げる→基礎新設→レールを敷いてその上をコロを使ってスライドさせる。反力は自重、「引かず」に「押し」ます。最後に降ろし、新基礎と一体化させる。この芦屋仏教会館(2003年曳家)のケースは直線で移動、後退2m、2億円とか。曳き家工事中も曳き家のまっただ中でも建物の利用は可能です。