登録決定、「告示」とは

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180313大和小房の法蓮塀

文化財登録申請その後

さて無事、文化庁の答申が終わり、事実上登録されることが決まると、約半年でやっと「告示」され事実上決定となります。その時に登録の証として「文化財登録証」が申請者(文化財所有者)に届けられその後また、3ヶ月たって文化財に取り付ける「プレート」が届くそうです。一般的には登録証とプレートが届けられます。(贈呈セレモニーがあるのはこのタイミング)

「答申」とは、

文化庁の文化審議会にて登録有形文化財(建造物)とするよう文部科学相に答申することを指します。(答申とは意見を述べること)

「告示」とは、

公の機関が意思決定又は事実を一般に公に知らせるための形式のことをいい、ここでは国が「官報」に、その物件を文化財として登録することを掲載することで告示を行う。

「官報」とは、

法令・政令・条約等を公報するために、独立行政法人「国立印刷局」が発行する定期刊行物。全国の官報発売所で購入できるほか、一週間に限り無料でインターネット上で閲覧できるようです。(新聞のような体裁です。)
詳しくは、http://kanpou.npb.go.jp/

官報発所は、

府県単位にたった一軒しかないようで、大阪府なら肥後橋駅近くの「かんぽう」、兵庫県なら、神戸市中央区の「兵庫県官報販売所」があります。
また、過去の官報は、有料ですがインターネットで検索・入手もできます。
http://kanpou.npb.go.jp/search/introduce.html

ここで問題は、文化財登録制度の説明、たとえば、登録文化財所有者に、文化財取扱の注意や今後の改築・増築、修理など、文化財に変更が発生するとき、所有者が変更になったとき、登録をとりやめにしたいときなどにどうすればいいかについて、また税控除の手続きについての案内などアフターサービスを記した書類は文化庁からも、教育委員会からも一切届かないようです。是非説明をリクエストしてください。

ただ、登録証やプレートは、国から都道府県、そして市町村を経由して所有者にわたることになっており、その際に教育委員会の担当者が、当然、登録文化財制度の説明をしてくださるようですから、その時、そして今後何かわからないことがあったらその担当者に相談するといいのではないでしょうか。

保存・活用するために必要な修理の設計監理費の2分の1を国が補助するとなっていますが、具体的な手続きについてもこのときにいろいろ相談するといいのではないでしょうか。何しろ、申請してからざっと1年以上は登録完了に時間がかかるのです。雨漏りしてから設計料の補助を受けようにもいつその補助が決まるかわかりませんから・・・・。