再考 2019文化財保護法 改正案の概要

>>登録文化財と活用 サイトマップ

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/pdf/r1402097_01.pdf

権限の自由化宣言、及び、所有者に変わる「地域総掛かり」(行政・所有者・サポーター)で文化財を守ろう!とのことのようだが、問題は財源。「文化庁 旗振れど 軍資金無し」といわれて久しい現実があるので、頑張れ文化庁!「 予算取り」。いや、その魅力を生かして自立できる、稼げる文化財は無理なのか?との命題に挑戦中。

030826文化財の滅失

以下改正案概要からの抜粋です。

趣 旨

  • 地方公共団体における文化財保護の事務は「教育委員会」の所管とされているが、条例により「首長」が担当できるようにする
  • 過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の「滅失」や「散逸」等の防止が緊急の課題であり、未指定を含めた文化財を「まちづくり」に活かしつつ、「地域社会総がかり」で、その継承に取組んでいくことが必要。このため、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力の強化を図る。
  • 【計画の認定を受けることによる効果】
    ・国の登録文化財とすべき物件を提案できることとし、「未指定文化財」の確実な継承を推進
    ・現状変更の許可など文化庁長官の権限に属する事務の一部について、都道府県・市のみならず認定町村でも行うことを可能とし、「認定計画の円滑な実施」を促進
  • 【計画の認定を受けることによる効果】
    ・国指定等文化財の「現状変更等」にはその都度国の許可等が必要であるが、認定保存活用計画に記載された行為は、許可を届出とするなど「手続きを弾力化
    ・美術工芸品に係る「相続税の納税猶予」(計画の認定を受け美術館等に寄託・公開した場合の特例)

(1) 地域における文化財の総合的な保存・活用

① 都道府県は、文化財の保存・活用に関する施策の大綱を策定できる

② 市町村は、上記により、「文化財保存活用地域計画」を作成し、国の認定を申請できる。計画作成等には、住民の意見の反映に努め、協議会を組織できる(文化財の所有者、支援団体のほか、学識経験者、商工会、観光関係団体などの必要な者で構成)

③ 市町村は、文化財所有者の相談に応じたり調査研究を行ったりする民間団体等を文化財保存活用支援団体として指定できる

(2) 個々の文化財の確実な継承に向けた保存活用制度の見直し

① 国指定等文化財の所有者又は管理団体(主に地方公共団体)は、保存活用計画を作成し、国の認定を申請できる

所有者に代わり文化財を保存・活用する管理責任者について、選任できる要件を拡大し、高齢化等により所有者だけでは十分な保護が難しい場合への対応を図る

(3) 地方における文化財保護行政に係る制度の見直し

① 下記2.により首長が文化財保護を担当する場合、当該地方公共団体には地方文化財保護審議会を必置とする

② 文化財の巡視や所有者への助言等を行う「文化財保護指導委員」(文化財パトロール)は、市町村にも置くことができることとする

国指定等文化財の個別の保存活用計画について>>文化庁資料

文化財に関するパンフレット>>文化庁HP

登録有形文化財の手引3(各種補助事業の申請)>>文化庁資料

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