兵庫県の空き家特区制度で何が解決するのか? 市町からの申し出を受け、空き家の活用を促進したい家や区域を県が「空家特区」に指定 流通促進・・・売買・賃貸やサブリースによる空家の流通を促進 規制の合理化・・・市街化調整区域内の除却後更地に同一用途での新築やカフェやホテル、事務所、社宅等への用途変更を可能とする。接道長さ2mでもホテル・旅館OKに 活用支援・・・古民家活用補助率75%に加算、インスペクション支援の拡充 ができるように。 空家活用特区制度の解説>> 空家活用特区制度>>