文化財登録のための図面作成

181108京都三条「キヨタ牛肉店」

181108京都三条「キヨタ牛肉店」ツシ2階の町家の正面を「看板建築」にしたハイブリッドな近代建築

Q.文化財登録・指定のための図面作成は建築士資格や事務所登録が必要ですか?

A.建築士法に規定される建築士事務所開設が必要となる業務は、設計・工事監理・建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定等*ですが、成果物に印鑑が必要でない「補助業務」であれば、事務所登録は不要ではないでしょうか。ただし、成果品が一人歩きすることもありますので、相当の責任が発生する以上、有資格・有登録事務所として業務に当たるのが適当と思われます。事務所登録については建築士事務所協会に相談してみましょう。

*建築士は、設計や工事監理といった独占業務の他に、「建築工事契約に関する事務」や「建築工事の指導監督」、「建築物に関する調査又は鑑定」、「建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理」なども行うことができると建築士法に規定されています。

参考:設計事務所登録をせずに個人で補助業務>>https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1327656748