歴史的建造物 一低専での活用 「銭湯」?

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180523奈良県桜井市初瀬の流水

相談

一低専にある古民家と土地の活用に苦慮しています。一低専での客商売が可能だとしたらと、思いついたのが「銭湯」。銭湯だと住宅兼用である必要なく専業で建物を使えるようです。観光地に立地とあって観光客をターゲットにしてはどうかと考えています。実例ありませんか?

答え

【国交省】「住居専用地域における病院やコンビニの用途・容積率制限を緩和」を閣議決定2020.02.07>>https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001319702.pdf

【国交省】「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定2018.03.06>>http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000708.html

現在活用コンサル中の古民家でも同様な案がでています。いい温泉が古くから出ている界隈であり、現に直近民家の敷地で掘った井戸から金泉が出たと言うことです。

ただし銭湯は建築基準法だけでなく公衆浴場として保険衛生法や風営法などかかわる規制があるので確認が必要です。もちろん固定資産税など現在は住宅としての課税ですが、商用利用になると増税される可能性もありこれも注意が必要です。また銭湯だからといって近隣への配慮も欠かせませんね。

180523奈良県桜井市初瀬 駒寄の上の小宇宙 苔

いい湯だな

別表第2(い)項第7号に定める「公衆浴場」とは

公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場に該当するものが上の「公衆浴場」。

なお、休憩室、飲食店等を併設するいわゆる「スーパー銭湯」等については、併設される部分の用途、規模、使用状況等により個別に判断するものとします。

とするのが一般的なようです。

200812城下町の一低専 歴史的な建造物の活用

兼用住宅って?

 一低専で商用行為をする場合の要件がこれ「兼用住宅」。兼用住宅とは住宅とカフェやショップ等の住宅以外の用途を兼ねている建物のことで、

  • 建物全体の住宅以外の部分は半分以下
  • 住宅以外の部分の床面積は50㎡以下(トイレ水回りなどは兼用OKで、兼用部分はこの面積に含む必要はない)
  • 住宅と住宅以外の部分は直接屋内で行き来できること・・・住人による経営であることを示す

プロローグ すべての学びの原点──「集落丸山」プロジェクト
第1章 全国に広がるNIPPONIAという“まちづくり開発事業”
第2章 地域を変革する古民家を活用した再生事業
第3章 地域再生のカギを握る「体制づくり」
第4章 NIPPONIAがもつ“革新性”とは?
第5章 人口700人の山奥の村に見る「地域運営」とは?
第6章 20組以上の移住者が開業。丹波篠山・福住地区に見る「エリアマネジメント」
第7章 観光まちづくり事業が進む愛媛・大洲に見る「官民連携のあり方」