小規模伝統木造と適判(玉石基礎の新築や古民家の増改築)

101211玉石基礎の古民家 明治期 兵庫県
101211玉石基礎の古民家 明治期 兵庫県

小規模な伝統構法の建物を新築するときはもとより、用途変更(特建・200㎡以上)はもとより、建基法改正でちょっとしたリフォームやでも建築確認が必要になりました。>>木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について

そこで問題が「適判」。ああ適判かかる~と思うだけで古民家の保存活用を断念し、新築・建替えが頭をかすめたことはありませんか?

そこで朗報です。

【2025.3.31まで】小規模でも伝統的木造は「構造計算適合性判定(適判)」必要

通常は構造計算によることなく仕様規定に適合させることにより構造安全性が確保される小規模の建築物であっても、伝統的構法等で一部の仕様規定を満たせない(柱と基礎を緊結しない石場建て・玉石基礎の)場合、高度な構造計算により構造安全性を確認している。(第20条第1項第4号ロ)

小規模建築物であっても、高度な構造計算により構造安全性を検証した場合、建築確認における構造計算の審査に加え、構造計算適合性判定による複層的な確認が必要。(法第6条の3第1項)

今まで、以上の場合、適合性判定(適判)が必要でしたが、

構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、改正建築基準法第 20 条第2号において、
・高さが 13m又は軒の高さが9mを超える
・許容応力度等計算、保有水平耐力計算又は限界耐力計算等を行ったもの
・上記の構造計算又は許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるものについては、
木造の建築物は、構造計算適合性判定を要することとなる。>>構造計算適合性判定の概要について(国交省)

【2025.4.1改正】小規模な伝統的木造建築、構造適判不要に>>国交省HP

小規模な伝統的木造建築物等について、【構造設計一級建築士】が設計又は確認を行えば、構造計算適合性判定を不要とする(ただし設計内容を理解できる建築主事等が建築確認審査を行う必要あり)。

構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、

改正建築基準法第 20 条第2号において、
・高さが 13m又は軒の高さが9mを超える
・許容応力度等計算、保有水平耐力計算又は限界耐力計算等を行ったもの
・上記の構造計算又は許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるものについては、

木造の建築物は、構造計算適合性判定を要することとなる。>>構造計算適合性判定の概要について(国交省)

まずは、木造を理解している構造建築士を探し、次に同建築主事を探すことになり、まだまだハードルが高いといえますが、半歩前進です。

250813八木春日神社社務所
250813八木春日神社社務所

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